東京都高等学校情報教育研究会 会則

[名称および所在地]
第1条
本会は、東京都高等学校情報教育研究会という。略称を「都高情研」という。事務局を、東京都練馬区関町北4丁目32番48号に置く。

[目的及び事業]
第2条
本会は、東京都内高等学校等における情報教育の向上を図るとともに、活動を通して社会に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.情報教育等に関する研究
・教科「情報」に関する研究
・各教科等における情報活用に関する研究
・学校教育における情報化に関する研究
2.総会、研究協議会、講習会等の開催
3.会報、研究紀要等の発行
4.行政、企業、関係団体との連携
5.その他本会の目的達成上必要と認めた事項

[組織及び会員]
第4条
本会は、正会員及び、法人会員で組織する。
第5条
正会員は、東京都内の高等学校及び高等学校に準ずる学校の教職員ならびに有志者とする。有志者には、退職した正会員、大学教職員、行政関係者等を含む。
第6条
法人会員は、企業関係者で構成し、1企業を1法人会員とする。
第7条
新たに会員になろうとする者は、入会の申し込みをし、役員会の承認を受けるものとする。
第8条
会員は、別に定める退会届を提出し、退会できるものとする。また役員会は、会員の資格停止および会員の除名ができるものとする。
第9条
本会に次の役員を置く。以下の1から4の各役員の兼任はしない。 1.会長   2.副会長   3.部長   4.委員長 5.幹事   6.監査
第10条
幹事は、正会員より選出された者を充てる。幹事は、各部の部長を助け、各部の事業の企画・運営に当たる。
第11条
・会長、副会長、部長・委員長、監査は、役員会で推薦された者の中から、総会において選出する。
・会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会、役員会を召集する。
・副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
・部長は、本会の会務を分掌し、各部を代表する。
・委員長は、各委員会を代表する。
・監査は、会計を監査する。
第12条
本会には、総会の承認を得て顧問、参与を置くことができる。
第13条
本会には、役員会の承認を得て名誉会員を置くことができる。
第14条
役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。幹事は、任期終了後も後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

[会計]
第15条
本会の会費は、正会員1名につき年額2,000 円、1法人会員につき年額5,000円とする。会計年度の途中で退会しても、会費は返金しない。
第16条
本会の経費は、会費、事業の収益金ならびにその他の収入金をもってあてる。
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第18条
本会の予算・決算は、役員会の決議を経た上、総会の承認を得るものとする。

[会の運営]
第19条
本会は、年一回総会を開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第20条
本会には、運営機関として役員会を置く。役員会は、第9条の1から5の役員をもって組織する。役員会は、会長が招集し、第3条に定める事業及び収支予算について責任を負い、執行の任に当たる。なお、企業関係者は役員会に参加できないものとする。
第21条
本会の運営機構と分担を次のように定める。
1.総務部 各部の事業の調整、役員会の運営(案内・出張依頼の作成、議題収集、司会、議事録作成)、総会の準備(案内・出張依頼の作成を含む)・運営、会則の改正、他の部に属さない事項
2.広報・会計部 サーバの管理(メーリングリストの管理を含む)、Web情報の更新、研究紀要の作成、会員の募集、Webでの会員管理、会員情報の管理、会員継続の督促、会費の管理、会計管理
3.研究研修部 研修会の準備(案内・出張依頼の作成を含む)・運営、研究協議会の準備(案内・出張依頼の作成を含む)・運営、研究大会の準備(案内・出張依頼の作成を含む)・運営
4.渉外部 他組織との連絡・調整・運営、本会への問い合わせ処理
第22条
本会に研究機構として専門委員会を置く。専門委員会は、委員長と有志の会員をもって組織する。なお、企業関係者は専門委員会に参加できないものとする。
第23条
専門委員会は、第3条の1にかかげた事業を行う。
第24条
専門委員会の設置は、役員会の審議を経て、総会で決定する。
第25条
専門委員会は、1年を単位として研究テーマを決め研究し、研究成果を研究大会等で発表する。

[その他]
第26条
本会則の変更は、役員会の審議を経て総会で決定する。

附則 この会則は平成13年8月11日から施行する。
附則 この会則は平成16年8月20日から施行する。
附則 この会則は平成20年5月24日から施行する。
附則 この会則は平成21年5月26日から施行する。
附則 この会則は平成23年6月11日から施行する。
附則 この会則は平成25年6月08日から施行する。
附則 この会則は平成26年6月07日から施行する。
附則 この会則は平成28年4月01日から施行する。
附則 この会則は令和元年6月01日から施行する。